東海市で『交通事故』に詳しい弁護士をお探しなら当事務所へ!

交通事故被害相談@東海

交通事故における慰謝料の相場に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2025年10月3日

交通事故の慰謝料はどうやって決まるのですか?

当事者の合意または裁判所での訴訟等によって決まります。

慰謝料は、交通事故等によって身体的な被害を受けた際の精神的な苦痛について、金銭で償ってもらうための賠償金です、

交通事故の被害は、傷害だけでなく、ときに死亡・後遺障害といった重大な結果を生じさせるため、慰謝料も高額になりがちです。

慰謝料の金額は、示談交渉の際の合意によって決まるのが原則ですが、裁判所で訴訟をしたらいくらくらいになるのか、という相場も存在しています。

一般の方は相場を詳しく理解していないことがほとんどですので、加害者側保険会社に言われるまま、相場より低い金額で示談してしまうおそれがあります。

慰謝料にはどんな基準がありますか?

傷害部分の慰謝料には、自賠責保険の基準、保険会社の内部基準及び裁判基準(赤い本基準)等があります。

自賠責保険に交通事故の傷害慰謝料を請求した場合、事故から症状固定までの総治療期間と、実際に医療機関等に通院した通院実日数を2倍にした日数を比較して、より少ない日数に4300円を掛けた金額が慰謝料となります。

たとえば、総治療期間が150日、通院実日数が50日の場合には、150日〉100日(50日×2)となり、100日×4300円の43万円が自賠責基準の慰謝料額となります。

加害者側保険会社は、自賠責基準で算定した治療費、通院交通費、休業損害及び慰謝料等の合計額が、自賠責保険傷害部分の120万円を下回る場合には、自賠責基準の慰謝料を提示してくることが一般的です。

一方、自賠責基準の慰謝料が120万円を上回る場合には、各保険会社の内部基準で算定した慰謝料額を提案してきます。

これに対して、裁判所で訴訟をする場合には、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」、通称、交通事故の赤い本、という書籍に掲載されている、慰謝料額算定表を基準として慰謝料を算定することが一般的です。

赤い本には、別表Ⅰと別表Ⅱの2つの慰謝料算定表が掲載されており、原則は別表Ⅰを、むちうちや擦り傷、打撲等の怪我は別表Ⅱの表により算定します。

加害者側保険会社の内部基準よりも、赤い本の慰謝料基準の方が高額になることが多いです。

弁護士にご依頼いただく場合、あまり低い金額なら訴訟を申し立てることも考慮して示談交渉ができるため、赤い本の基準をベースにして慰謝料を請求することができます。

損害保険会社と被害者との間には、情報格差があることがほとんどであるため、慰謝料を提示されてもお悩みになられるものと存じます。

弁護士法人心には、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しており、慰謝料交渉の経験も豊富です。

交通事故の慰謝料でお困りの方は、弁護士法人心 東海法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ