無職の方が交通事故に遭った場合の休業損害
1 交通事故と休業損害
交通事故でお怪我をされると、満足に体を動かすことができなくなり、仕事や日常生活に支障が生じます。
怪我の影響で働けなくなってしまうと、会社員の場合は有給休暇を使って休まざるを得なくなり、あるいは、欠勤扱いで給与を減らされてしまいます。
また、個人事業主の場合、仕事ができないことは減収に直結します。
そんなときは、加害者に対して休業損害を請求することになります。
しかしながら、被害者の方が事故当時無職の場合、休業損害を請求することができるのかどうか、という問題があります。
2 家事従事者の場合
事故に遭われた方が、家事従事者に該当する場合には、無職であっても休業損害を請求することができます。
家事従事者とは、同居の家族のために家事労働に従事している者をいいます。
典型例は専業主婦ですが、それ以外に、男性であっても、女性が職業を有し、その収入で家族の生計を維持しているような家庭の場合には、家事従事者と認められることがあります。
3 無職の場合
休業損害は、事故で傷害を負ったことによる減収を補償するものです。
このため、家事従事者ではない無職の方は、減収が生じないため、原則として休業損害を請求することはできません。
ただし、被害者に「労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性が認められる」場合には、休業損害が認められ得るとされています。
「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-29訂版」(青本)79頁によれば、「就職が内定しているなど就労の予定が具体化している場合は、就労予定日から就労可能となる日までの間の休業損害が認められる」とされており、また、「治療期間が長くなると、いかに失業者とはいえ、その期間中就労しなかったはずとは断定しにくくなる。それゆいえ、有業期間が長い例では、休業損害が認められることも多い。休業損害を認める場合には、いつの時点から認めるかが問題となるが、失職の経緯、年齢、身に着けた技能・資格などを考慮して適当な時期を認定して損害算定することになる」とされています。
このため、仮に事故当時失業中であったとしても、休業損害が請求できないとは限りません。
4 弁護士にご相談ください
事故当時無職であった場合、相手方保険会社は、休業損害は支払えないと言ってくることがほとんどです。
しかしながら、ご本人の状況によっては、休業損害を請求できる可能性もございます。
休業損害でお困りの方は、一度、弁護士法人心 東海法律事務所までお問い合わせください。