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交通事故被害相談@東海

交通事故の慰謝料でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2025年8月20日

1 慰謝料の基準

交通事故による主な慰謝料としては、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料が挙げられます。

それぞれ、事故のせいで入通院を余儀なくされたこと、後遺障害を負ったことに対する精神的損害を補填するために支払われることになるものです。

上記慰謝料の金額は基準によって異なり、基本的に、弁護士が慰謝料を算定する際に使用する裁判所基準が賠償基準として最も高いものになります。

そして、自賠責保険が算定に用いる自賠責基準が、賠償基準として最も低いものになります。

任意保険会社が算定に用いる任意保険基準については、概ね上記基準の中間に位置しますが、場合によっては自賠責基準と同等の金額が提示されることもあります。

2 保険会社から示談書(免責証書)が届いたら

交通事故での治療が終了した後、相手方保険会社から示談書(免責証書)が送付され、どうしたらいいのか分からないという方は多いかと思います。

特に、治療が比較的長引いたり、後遺症が残ってしまったりした際には、示談書に記載されている慰謝料金額が大きいため、ますますお悩みになることと思います。

その際には、それなりの金額を支払ってもらえると考え、安易に承諾書を送ってしまうことは避け、弁護士に慰謝料の金額がはたして妥当なのかどうか相談することを強くおすすめします。

そうすることで、自賠責基準と同等の金額による支払いを避けることができます。

当法人では、損害賠償額を無料で診断するサービスを行っておりますので、こちらもご活用ください。

損害賠償額無料診断サービスについてはこちらをご覧ください。

3 慰謝料については弁護士にご依頼ください

相談から一歩進んで弁護士に示談交渉を依頼することによって、保険会社に対し、裁判所基準による慰謝料を請求することも可能です。

慰謝料だけでなく、休業損害や後遺障害逸失利益といった、他の損害項目の金額についても再度精査することになります。

事案によるので一概には言えませんが、弁護士に依頼することによって、最終的な示談金額が2倍、3倍程度になることも少なくありません。

保険会社から示談書が送られてきた際には、弁護士に依頼することをおすすめいたします。

弁護士費用特約が利用できる方であれば、基本的に、上記のような相談・依頼を自己負担なく行うことができます。

当法人ではすべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただけます。

こちらの特約がない方であっても、相談料と着手金を原則無料とさせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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相手方から提示された慰謝料の額に納得いかない場合

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2025年11月11日

1 相手方からの慰謝料の提示額に納得いかない場合

交通事故が原因で、大きな肉体的・精神的苦痛を被ったため、示談交渉の際に相手方から提示された慰謝料に納得がいかないというご相談は非常に多くあります。

そこで、以下では、相手方から提示された慰謝料に納得がいかない場合の対処方法についてご説明いたします。

2 交通事故の慰謝料についての3つの基準

交通事故に遭った場合の慰謝料の算定基準には、「自賠責基準」、「任意保険会社基準」、「裁判基準」の3種類があります(裁判基準については、「弁護士基準」と呼ばれることもあります)。

そして、一般的に、交通事故に遭った場合の慰謝料の金額は、低い方から「自賠責基準」、「任意保険会社基準」、「裁判基準」となる傾向にあります。

もっとも、過失割合などの個別具体的な事情によっては、「裁判基準」よりも「自賠責基準」の方が有利になる場合もあるので、必ずしも裁判基準での慰謝料が一番高くなるわけではないことに注意が必要です。

3 交通事故の慰謝料に納得がいかない場合は弁護士にご相談ください!

相手方が任意保険に加入している場合、任意保険会社からの損害賠償額の提示は、「自賠責基準」や「任意保険会社基準」に基づいてなされることが多く、「裁判基準」に基づいて計算した金額よりも低くなっている場合が少なくありません。

このような場合、弁護士に慰謝料増額の示談交渉を依頼すれば、「裁判基準」に基づいて計算をした慰謝料を獲得できる可能性が高くなります。

そのため、交通事故に遭って大きな肉体的・精神的苦痛を被ったにもかかわらず、相手方から提示された慰謝料の金額が少ないと感じた場合は、一度、交通事故に詳しい弁護士に、金額が適切なものか否か、増額の見込みがあるのか否かを相談してみることをおすすめいたします。

弁護士法人心には、交通事故による慰謝料の示談交渉に精通した弁護士が多数所属しておりますので、慰謝料の金額でお悩みの方は、弁護士法人心まで、お気軽にお問い合わせください。