交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
1 慰謝料の基準
交通事故による主な慰謝料としては、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料が挙げられます。
それぞれ、事故のせいで入通院を余儀なくされたこと、後遺障害を負ったことに対する精神的損害を補填するために支払われることになるものです。
上記慰謝料の金額は基準によって異なり、基本的に、弁護士が慰謝料を算定する際に使用する裁判所基準が賠償基準として最も高いものになります。
そして、自賠責保険が算定に用いる自賠責基準が、賠償基準として最も低いものになります。
任意保険会社が算定に用いる任意保険基準については、概ね上記基準の中間に位置しますが、場合によっては自賠責基準と同等の金額が提示されることもあります。
2 保険会社から示談書(免責証書)が届いたら
交通事故での治療が終了した後、相手方保険会社から示談書(免責証書)が送付され、どうしたらいいのか分からないという方は多いかと思います。
特に、治療が比較的長引いたり、後遺症が残ってしまったりした際には、示談書に記載されている慰謝料金額が大きいため、ますますお悩みになることと思います。
その際には、それなりの金額を支払ってもらえると考え、安易に承諾書を送ってしまうことは避け、弁護士に慰謝料の金額がはたして妥当なのかどうか相談することを強くおすすめします。
そうすることで、自賠責基準と同等の金額による支払いを避けることができます。
当法人では、損害賠償額を無料で診断するサービスを行っておりますので、こちらもご活用ください。
3 慰謝料については弁護士にご依頼ください
相談から一歩進んで弁護士に示談交渉を依頼することによって、保険会社に対し、裁判所基準による慰謝料を請求することも可能です。
慰謝料だけでなく、休業損害や後遺障害逸失利益といった、他の損害項目の金額についても再度精査することになります。
事案によるので一概には言えませんが、弁護士に依頼することによって、最終的な示談金額が2倍、3倍程度になることも少なくありません。
保険会社から示談書が送られてきた際には、弁護士に依頼することをおすすめいたします。
弁護士費用特約が利用できる方であれば、基本的に、上記のような相談・依頼を自己負担なく行うことができます。
当法人ではすべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただけます。
こちらの特約がない方であっても、相談料と着手金を原則無料とさせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。