東海市で『むちうち』に詳しい弁護士をお探しなら当事務所へ!

交通事故被害相談@東海

むちうちで弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2025年2月10日

1 交通事故でむちうちとなってしまったら

交通事故の際に首がゆさぶられることで、むちうちになってしまうことがあります。

むちうちは、事故のケガの中でも比較的軽度のものとされていますが、後遺症として痛みが残ってしまうこともあります。

また、むちうちでは通院中に保険会社から治療費を打ち切られるケースもあります。

そのようなむちうちに関するお困りごとがありましたら、弁護士にご相談ください。

2 むちうちで弁護士に相談する重要性

むちうち、とよく言われますが、医師からつけられる診断名は頚部挫傷、頚部捻挫等が多いです。

首での負傷で、首の受傷から派生して肩や背中まで痛みが出ることもあります。

基本的な症状は首の痛みですが、それに派生して、頭痛、耳鳴り、めまい、腕や手の痺れ、握力低下、手の皮膚感覚低下などの症状が生じることがあります。

むちうちの場合、レントゲンやMRIを撮影しても、特に異常が認められないことが多く、保険険会社や、場合によっては医師からも症状の存在を疑われることがあります。

そこで、事故直後から適切な通院をしていなければ、保険会社から症状が治っていないにもかかわらず打ち切られる等のリスクがあります。

したがって、弁護士に相談し、不当な打ち切り等に遭わないよう、適切な通院方法等についてアドバイスを受けることが重要です。

3 直後からコンスタントな通院を継続すること

交通事故に遭い、首周辺に痛みを感じたら、すぐに病院に受診するようにしてください。

事故発生から病院を受診するまでに期間が空き過ぎると、事故と症状との因果関係が分からない(その症状が事故によるものか分からない)として、治療費や慰謝料その他の怪我に関する賠償を一切受けられないこともあるからです。

そして、症状を正確に医師に伝えましょう。

また、治療中はコンスタントに通院し、治療やリハビリを受けなければ良くなりません。

通院の回数があまりにも少なかったり、期間が空いたりすると、たとえ症状が残っていたとしても保険会社から治癒した、症状が軽いなどと思われ、打ち切りされてしまうリスクが出てきます。

そこで、症状が続く間はコンスタントに通院治療を継続してください。

4 むちうちと後遺障害

むちうちで後遺障害を獲得することは容易ではありません。

ただし、条件がそろえばむちうちの場合にも14級9号等の後遺障害等級が認定されることがあります。

むちうちで後遺障害が獲得できるかは、適切な通院方法をとれているか、必要な検査等を受けているか、症状の伝え方は適切か等が特に重要ですので、後遺障害が残りそうなほど症状が重篤な場合は、弁護士に相談しておくことをおすすめします。

5 むちうちは当法人にご相談ください

当法人は、むちうちについても多数の取り扱い実績がございます。

東海市で交通事故に遭い、むちうちでお悩みの方は、弁護士法人心 東海法律事務所へご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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むちうちについて弁護士に相談するべきか

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2025年6月30日

1 交通事故によるむちうちの相談

自動車同士の追突事故などにより、全身を大きく揺さぶられてしまうと、頚部や腰部等に慢性的な痛みが生じる「むちうち」の症状がでることが多いです。

むちうちの症状は、首から腰にかけての体の中心に生じるため、一日中痛みが続き、集中力が下がってしまいます。

症状がひどいと、横になっても楽にならず、延々と苦痛が続きます。

ところが、むちうちは、レントゲン等の画像上から原因が明らかにならないことが多いため、2~3か月で治療費が打ち切られてしまうことが珍しくありません。

また、交通事故のご相談を伺っていると、むちうちの被害者の方が、「骨折もしていないのに相談してよかったんでしょうか」とおっしゃられることがあります。

しかしながら、むちうち被害は、弁護士に相談したかどうかによって、賠償金などに大きな違いが出る分野ですので、是非、ご相談いただくべきです。

2 むちうちと慰謝料

弁護士が介入しない場合、加害者側保険会社は、慰謝料の金額を、自賠責保険の基準または保険会社独自の内部基準で提示してくることが多いです。

しかしながら、これらの金額は、弁護士が介入した場合の基準である、裁判所で訴訟をした場合の基準を下回っていることがほとんどです。

弁護士が慰謝料を交渉する場合、保険会社側の提案が低額の場合、訴訟することも見据えて、裁判基準を前提とした交渉をすることができます。

保険会社側の提示額が妥当かどうか、まずは弁護士までご連絡ください。

3 むちうちと後遺障害の認定について

ご相談を伺っていると、「むちうちでは自賠責保険の後遺障害認定は受けらないと聞いた」とおっしゃられる方がおられます。

しかしながら、むちうちによる障害であったとしても、12級13号や14級9号といった後遺障害が認定される可能性はあります。

交通事故に詳しい弁護士なら、事故態様や症状から後遺障害が認定される見込みを判断することはできますので、是非、ご相談ください。

4 むちうちのご相談は弁護士法人心まで

むちうちの症状は慢性化しやすく、何年にもわたって悩まされることがあります。

それにも関わらず、不当に低い慰謝料しか支払われず、二重の苦しみを味わうことも珍しくありません。

お怪我に対する正当な補償を請求するためには、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただく必要があります。

むちうちでお悩みの方は、弁歳法人心 東海法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

交通事故に遭いむちうちになった際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2025年5月15日

1 交通事故とむちうち

自動車同士の追突事故などで大きな衝撃を受けると、体が前後に大きく揺さぶられてしまいます。

その結果、頚部等への強い痛みや、頭痛・痺れ等を生じる「むちうち」と呼ばれる症状が生じます。

むちうちによる痛みや痺れは長期間続くため、仕事や家事に大きな影響を与えます。

このため、治療のための通院や、休業損害や慰謝料といった補償が必要となります。

2 むちうちの症状が出た際の注意点

交通事故が原因で痛みや痺れが生じた際は、直ちに整形外科等を受診してください。

どんなに強い痛みがあっても、医師の診察を受けない限り、むちうちの症状が出たことの証拠が残りません。

医療機関への受診が遅れると、事故と怪我との因果関係が否定され、治療費などの補償が受けられないおそれがあります。

また、痛みが続いている間は通院を継続しなければ、怪我が治ったものとして治療費を止められてしまうおそれがあります。

3 むちうちと後遺障害

交通事故による衝撃が大きく、むちうちの症状がひどい場合には、長期間治療を受けたとしても、痛みや痺れが消えないことがあります。

治療を受けても症状に劇的な改善が見込めず、一進一退となっていることを、症状固定といいます。

症状固定の段階で、仕事や生活に支障が出るほどの強い痛みが残っている場合には、後遺障害が認定される可能性があります。

ときどき、むちうちのように骨折がない怪我の場合には後遺障害は認定されないと聞いた、との相談を受けることがありますが、事故直後から同じ部位に一貫した痛みが続いている場合には、後遺障害が認定される可能性はありますので、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

4 当法人にご相談ください

むちうちの症状は、日常生活に大きな影響を与えるため、精神的にもつらいと感じる方が多々おられます。

交通事故に詳しい弁護士にご相談いただければ、治療期間中の注意点や将来的な流れについて詳しいお話ができるため、お悩みも緩和されるはずです。

東海市やその周辺で交通事故によるむちうちでお悩みの方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。