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交通事故被害相談@東海

本人に高次脳機能障害の自覚がない場合はどうすればよいか

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2025年8月4日

1 交通事故と高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、交通事故等により脳が傷ついたことが原因で、記憶力、注意力、判断力、論理的に物事を考える能力などが阻害され、ときには失われてしまう障害です。

これらの能力は、日常生活で当たり前に使われているため、高次脳機能障害により失われてしまうと、それまでの生活が一変し、仕事にも重大な支障が出ます。

このため、高次脳機能障害になってしまった際は、後遺障害の認定を受けて、仕事に支障が出たことに関する賠償金を請求する必要があります。

2 高次脳機能障害の自覚

高次脳機能障害の注意点は、お怪我をされたご本人が、自分の性格などが変わってしまったことを自覚できないことが多々あることです。

脳に障害を負うことにより、自分が事故前から変わっていること自体気づけないのです。

周囲の方から見れば事故の影響が明らかであっても、本人が理解できていないため、医師に情報が伝わらず、カルテ等に情報が残らないことがあります。

3 本人に自覚がない場合の注意点

上記のとおり、当事者は高次脳機能障害の影響に気づけないことがあるため、そのままでは、医師に対して、事故前との違いが伝わりません。

しかしながら、医師に事故前からの変化が伝わっていなければ、高次脳機能障害に関して、正当な後遺障害認定を受けることができなくなってしまいます。

高次脳機能障害は、仕事や日常生活等に多大な影響を及ぼすため、自賠責保険の後遺障害認定を受けたうえで、逸失利益などの後遺障害に関する損害賠償を請求する必要があります。

そのためには、ご家族など周囲の方が、ご本人の変化を記録し、医師に伝えていただくことが重要です。

診察に同行するなどして、事故前後の性格等の違いを伝えることで、医師の記録に、高次脳機能障害の影響が出ていることを残してもらうことにより、後遺障害申請の際、本人の正しい状況が反映されることになります。

4 高次脳機能障害の後遺障害認定は弁護士へ

高次脳機能障害の後遺障害認定は、注意すべき点が多いため、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人心には、交通事故の後遺障害を審査する、損害保険料率算出機構において認定作業に関わっていたスタッフが在籍しており、高次脳機能障害に関しても豊富なノウハウがございます。

東海市の周辺で高次脳機能障害に関してお悩みの方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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