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交通事故被害相談@東海

後遺障害が認定されるまでの流れ

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2025年4月9日

1 交通事故と後遺障害

交通事故でお怪我をされた場合には、医療機関で治療を受けることになります。

しかしながら、中には、事故前と同じ状態までは回復できないまま治療の効果が上がらなくなってしまうことがあります(症状固定)。

症状固定時に残存した症状が、自賠責保険の後遺障害認定基準に達している場合、後遺障害の認定を受ける必要があります。

2 後遺障害認定までの流れ

後遺障害の申請をするには、症状固定に達している必要があります。

症状固定になった後、主治医に後遺障害診断書を書いてもらいます。

この後遺障害診断書の内容が、認定の成否に直結するため、正しく誤解されないように症状を反映してもらう必要があります。

後遺障害を申請する方法は、相手方保険会社に申請を依頼する「事前認定」と、被害者本人またはその代理人が申請する「被害者請求」の2つがあります。

このうち、事前認定では、申請の際の添付書類を被害者側で選べないため、認定に有利な資料を添付できない可能性があるため、被害者請求を申し立てることをお勧めします。

申請にあたっては、後遺障害診断書の他、通院期間中の全ての診断書及び診療報酬明細書が必要になります。

相手方保険会社が治療費を一括対応している場合、その写しを送ってもらう必要があるため、治療終了から申請までには1~2か月時間がかかります。

自賠責保険の保険会社に後遺障害認定を申請してから結果が届くまでには、早くて2か月ほど時間がかかります。

医療機関への調査が必要になる場合は、さらに1~2か月ほどかかります。

審査が終わると、後遺障害の該当または非該当の通知が届きます。

後遺障害申請の結果に不服がある場合、異議申し立てをすることができます。

異議申立てにあたっては、初回の申請の結果を覆す追加資料が必要となるため、主治医との打合せや診療録の取り付けなどが必要となります。

3 後遺障害の申請は弁護士法人心へ

弁護士法人心には、損害保険料率算出機構において後遺障害認定に従事していたスタッフも在籍しており、後遺障害に関する豊富なノウハウがございます。

東海市にお住まいで交通事故の後遺障害認定をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にお問合せください。

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