むちうちの場合は後遺障害認定を受けるのが難しいのか
1 交通事故による「むちうち」の後遺障害認定
むちうちは、交通事故などで身体に衝撃が加わり、首が鞭のようにしなったことで生じる痛み等の症状の総称のことで、病院の診断書では、「頚椎捻挫」、「頚部挫傷」、「外傷性頚部症候群」などの傷病名で記載されることの多い傷病です。
交通事故によって生じたむちうちの症状は、治療を継続したとしても、完全には治り切らないことがあります。
この場合は、自賠責保険会社に対して、治り切らなかった症状を後遺障害として認めて欲しいという趣旨の申請を行うことができます。
もっとも、申請をすれば、どのような場合でも後遺障害として認められるわけではなく、申請後に審査を経た結果、後遺障害に相当すると判断された症状だけが、後遺障害として認められることになります。
2 むちうちで後遺障害認定が受けられる場合
自賠責保険における後遺障害の等級は、1級から14級まであり、むちうちの症状の場合は、12級13号か14級9号が認定される可能性があります。
⑴ むちうちで12級13号が認定されるポイント
12級13号については、「局部に頑固な神経症状を残すもの」という認定基準が設けられています。
具体的には、神経系統の障害が他覚的に証明されるものである場合に、12級13号の後遺障害として認定されます。
神経系統の障害が他覚的に証明されるものであると判断されるためには、MRIやCT等の画像所見で異常が存在し、かつ、これらの画像所見と整合する神経学的所見が存在することが重要なポイントです。
⑵ むちうちで14級9号が認定されるポイント
14級9号については、「局部に神経症状を残すもの」という認定基準が設けられています。
具体的には、神経系統の障害が、他覚的には証明されないものの、医学的に説明可能なものである場合に、14級9号の後遺障害として認定されます。
神経症状の障害が医学的に説明可能といえるか否かは、症状の内容や一貫性の有無、通院・治療の状況、事故の状況や規模等、様々な要素から総合的に判断されることになります。
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