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交通事故被害相談@東海

駐車場で起こった交通事故の過失割合について

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2025年6月24日

1 駐車場内での交通事故

交通事故は、道路だけでなく、駐車場内でも発生することがあります。

駐車場内での交通事故は、道路上での交通事故とは異なる基準で過失割合が判断されます。

また、別冊判例タイムズ38に掲載されている事故類型が少なく、過去の裁判例を調査しなければ過失割合の見通しを立てにくいのが特徴です。

2 別冊判例タイムズ38上の事故類型・過失割合

⑴ 通路の交差部分における四輪車同士の出会い頭事故【334】

基本の過失割合は50対50。

そのうえで、一方が狭路、もう一方が明らかに広い通路の場合、狭路側の過失が10%加算される、一時停止・通行方向表示等違反がある場合、15~20%過失割合が加算されるという修正要素があります。

⑵ 通路を進行する四輪車と駐車区画から通路に進入しようとする四輪車との事故

基本過失割合は、通路進行車が30%、駐車区画退出車が70%。

ただし、通路進行車が急制動の措置をとっても停止できない距離に近づいた段階で駐車区画退出車が通路への侵入を開始した場合や、通路進行車において、駐車区画退出車が通路に進入しようとしていることを認識して、駐車区画退出車が通路に進入するのに十分な車間距離を空けてあらかじめ停止していたところ、駐車区画退出車が運転を誤って通路進行車に衝突した場合などは、過失の有無自体が問題になります。

⑶ 通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車との事故

基本過失割合は、通路進行車が80%、駐車区画進入車が20%。

こちらも、過失の有無自体が問題になることがあります。

3 実態に応じた検討の必要性

駐車場内の事故は、上記の類型に明確に当てはまらないことも多々あります。

たとえば、同じ駐車区画に駐車しようとしている四輪車同士の事故、駐車区画退出車と駐車区画進入車との事故などは、別冊判例タイムズに類型が掲載されていないため、過去の裁判例を精査する必要があります。

また、同じ事故態様でも、回避可能性がない事故もあるため、ドライブレコーダー映像などが非常に重要となります。

4 過失割合のご相談は当法人へ

駐車場内での事故は、過失割合等の争いが生じやすいため、保険会社との話し合いが進まないことも多いです。

このため、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただく必要があります。

当法人は、駐車場内での事故も多数ご依頼いただいており、豊富なノウハウがございます。

東海市の周辺で駐車場内での事故にお困りの方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。

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