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交通事故被害相談@東海

相手方が任意保険に未加入であるとき

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年5月7日

1 相手方が任意保険に未加入の場合のデメリット①

交通事故の相手方(加害者)が任意保険に加入していない場合、相手方の資力の関係で賠償金の支払いを受けられない可能性があります。

相手方が加入している任意保険に対人・対物賠償保険が含まれていれば、相手方の資力等を問題とすることなく、保険会社から賠償金の支払いを受けられることになります。

他方、相手方が任意保険に加入しておらず、対人・対物賠償保険を使用できない場合、賠償金は相手方が支払うことになるので、相手方に資力がなければ、賠償金の支払いが分割払いとなったり、そもそも賠償金満額の支払いが受けられなかったりといった事態になり得ます。

人身損害については、自賠責保険会社に対する被害者請求で回収できる可能性もありますが、物損については被害者請求のような制度がないため、賠償金の回収に際し、相手方の資力が極めて重要な要素となります。

また、相手方によっては、賠償金の支払能力があるにもかかわらず、賠償金の支払いを拒否する方もいます。

2 相手方が任意保険に未加入の場合のデメリット②

また相手方が任意保険に加入していない場合、賠償金の支払いについての話し合いが難しくなります。

相手方が任意保険に加入していれば、通常、加入先の任意保険会社の担当者が話し合いの窓口になりますので、賠償金の支払い等について話し合いをすることが比較的容易です。

他方、相手方本人が窓口となっている場合には、交通事故事件の流れや相場感覚が分からず、地に足のついた話し合いができないことが多く、そもそも連絡が取れないということも少なくありません。

3 相手方が任意保険に未加入の場合の対応方法

以上のとおり、相手方が任意保険に加入していない場合、そもそも連絡が取れず、連絡が取れたとしても、適正な賠償金の支払いについて話し合いをすることが困難です。

したがいまして、賠償金の支払いを受けるためには、根気強く相手方と連絡を取り続け、できるだけ相手方が任意に支払いを行ってくれるような交渉を行う必要があります。

もっとも、上記のような任意の交渉で相手方が支払いを行うことは稀ですので、裁判によって判決を獲得した後、相手方の財産を調査したうえで、当該判決に基づき、差押え等の手続きを行う必要が出てきます。

相手方が任意保険に加入していない場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

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