後遺障害について
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東海市の事務所は駅に近い位置にあります。ご相談のお時間についても柔軟に対応いたしますので、弁護士に相談したいお悩みがある方は、一度当法人までご相談ください。
交通事故で後遺症が残った場合の慰謝料
1 交通事故で後遺症が残った場合
交通事故で後遺症が残ってしまった場合、被害者の方は弁護士などのサポートを受けつつ、自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行うことができます。
実際には、自賠責保険が認定をするのではなく、損害保険料率算出機構というところで認定が行われます。
無事に後遺障害等級認定がされた場合には、自賠責保険金がおります。
また、多くの場合、加害者または加害者の加入する任意保険会社にも、後遺症に対する慰謝料や逸失利益を請求できます(自賠責保険金にも慰謝料部分が含まれるため、差引されます)。
2 後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料は、通常、認定された等級に応じて計算されますが、入通院の慰謝料と同様、①自賠責基準、②弁護士基準(裁判基準)といった算定基準があります。
入通院の慰謝料よりも金額が大きくなるため、各基準によって計算した場合の金額の差も大きくなります。
3 後遺障害の各等級に応じた慰謝料額
- 1級:①自賠責基準1150万円、②弁護士基準2800万円
- 2級:①自賠責基準998万円、②弁護士基準2370万円
- 3級:①自賠責基準861万円、②弁護士基準1990万円
- 4級:①自賠責基準737万円、②弁護士基準1670万円
- 5級:①自賠責基準618万円、②弁護士基準1400万円
- 6級:①自賠責基準512万円、②弁護士基準1180万円
- 7級:①自賠責基準419万円、②弁護士基準1000万円
- 8級:①自賠責基準331万円、②弁護士基準830万円
- 9級:①自賠責基準249万円、②弁護士基準690万円
- 10級:①自賠責基準190万円、②弁護士基準550万円
- 11級:①自賠責基準136万円、②弁護士基準420万円
- 12級:①自賠責基準94万円、②弁護士基準290万円
- 13級:①自賠責基準57万円、②弁護士基準180万円
- 14級:①自賠責基準32万円、②弁護士基準110万円
4 後遺障害が2つ以上ある場合(併合)
後遺障害が2つ以上ある場合は、原則、程度が重い方の等級によって計算します。
例外①:13級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の等級を1級繰り上げる。
ただし、それぞれの保険金額の合計額が繰り上げ後の保険金額を下回るときは低いほうの合計額を採用する。
例外②:8級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の等級を2級繰り上げる。
例外③:5級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の等級を3級繰り上げる。
5 すでに後遺障害がある人が同一部位にさらに後遺障害を負った場合(加重)
この場合は、加重後の等級に対応する保険金額から、既にあった等級に対応する保険金額を控除した金額が、保険金額となります。
6 後遺障害に詳しい弁護士に相談
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の症状に見合う適正な等級と慰謝料額をしっかりと把握しましょう。
当法人では、後遺障害の案件を得意としている弁護士が、日々研究、研鑽を重ねております。
自分の症状がどの等級に該当するのか、ご自身で調べるのには限界があるかと思いますので、お気軽に当法人までご相談ください。
後遺障害申請を弁護士に依頼すべき理由
1 交通事故と後遺障害
交通事故でお怪我をされた方は、必ずしも、事故前の状態に回復できるとは限りません。
治療を続けたものの、強い痛みが消えなかったり、体の一部が動かせなくなってしまう等、後遺障害が残ってしまうことがあります。
そういった場合、自賠責保険の後遺障害認定を受ける必要があります。
2 後遺障害と弁護士
自賠責保険の後遺障害を申請する方法は、事前認定と被害者請求があります。
事前認定は、加害者側保険会社に申請を依頼する方法です。
病院で後遺障害診断書を書いてもらった後、相手方保険会社に渡すと、その後の申請手続きを行ってもらえます。
被害者請求は、被害者またはその代理人弁護士が後遺障害を申請する方法です。
後遺障害を申請する場合、弁護士にご依頼いただいたうえで被害者請求をすることをお勧めします。
被害者側で必要な資料一式を用意する必要がありますが、事前に後遺障害診断書の内容をチェックしたうえで、認定を受けるために必要な資料を添付して申請することができるため、事前認定よりも認定を受けられる可能性が高まります。
3 後遺障害申請を弁護士にご依頼いただくメリット
交通事故に詳しい弁護士に後遺障害申請をご依頼いただくことにより、認定を受けられる可能性を高めることができます。
後遺障害の認定にあたっては、通院期間中の診断書の内容も重要になってきます。
事故直後から弁護士にご相談いただければ、症状が軽いと誤解されるような発言の避け方などをお伝えできます。
また、後遺障害申請にあたっては、認定がなされ得る全ての後遺障害をチェックし、後遺障害診断書の記載に不足がないか確認したうえで申請をすることができます。
4 後遺障害申請は弁護士法人心へ
弁護士法人心には、後遺障害を認定する損害保険料率算出機構で認定業務に従事していたスタッフが在籍しており、このスタッフと連携して後遺障害申請のサポートを行っております。
東海市周辺に在住で後遺障害申請をお考えの方は、弁護士法人心 東海法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
後遺障害の申請を弁護士に相談するタイミング
1 相談はできるだけお早めに
交通事故による傷害の症状が残り、相手方や自賠責保険に慰謝料や保険金等の請求をするためには、まず、自賠責損害調査事務所に対して後遺障害申請を行い、当該症状が後遺障害として認定される必要があります。
後遺障害申請は、治療を尽くしてもなお症状が残存する場合に行うものですので、治療が終了した段階で弁護士に相談しようとする方が多いかと思います。
しかしながら、以下のとおり、早期の段階から弁護士へ相談することをお勧めいたします。
2 後遺障害認定についての適切なアドバイスを受けられる
後遺障害の認定は、上記のとおり、第三者機関である自賠責損害調査事務所が行います。
そのため、診断画像等から一見して分かりやすい症状(手足の欠損等)であれば、比較的、後遺障害として認定されやすくはありますが、交通事故で非常に大きな割合を占める、むち打ちといった症状は他覚的所見に乏しく、第三者機関である自賠責保険調査事務所から後遺障害として認定されるのは、非常にハードルが高くなります。
むち打ちといった他覚的所見に乏しい症状について後遺障害の認定を受けやすくするためには、適切な治療を、適切な期間や頻度で受ける必要があります。
勿論、通院先の医師の判断が極めて重要にはなりますが、早期に弁護士に相談していれば、どの程度の期間、頻度で通院をすべきなのか、通院の際、医師にどのようなことを伝えたほうが良いのか、といったことをアドバイスとして受けられることになります。
3 治療が終了した後では取り返しがつかないことがある
上記のとおり、後遺障害申請に際しては、治療の受け方が認定結果を左右するといっても過言ではありません。
そのため、治療が終了した段階で弁護士に相談をしたとしても、本来認定が受けられたかもしれない症状について、認定が受けられない、といった事態が生じ得ます。
治療の初期段階では、そもそも症状が後遺症として残るかどうか分からないと思われる方もいるでしょう。
勿論、後遺障害が残らなければそれに越したことはありませんが、備えあれば患いなしです。
万が一、症状が残ったときのためにも、事故から早期の段階で弁護士に相談することをお勧めいたします。